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被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、傷病手当金として支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。 |
| 支給を受けられる条件 |
| 支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。 |
【1】療養のためであること
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【2】4日以上休んだとき
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【3】給料の一部又は全部が支払われなかったとき
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| 支給される期間 |
| 同一の病気やケガについての傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。) |
| 厚生年金保険及び労災保険の給付との調整 |
| 障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) 請求期間に雇用保険を申請又は受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。(退職後受給の場合) |