| ■埋葬料 |
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被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に50,000円が埋葬料として支給されます。 |
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●埋葬料(費)請求書  |
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●死亡を証明するもの |
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(被扶養者でない人からの請求の場合、住民票、戸籍謄本等被保険者との関係を証明するものを添付して下さい。) |
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埋葬料を支給される人
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって 生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。 |
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| ■埋葬費 |
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生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。 |