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 立替払いをしたとき はり・きゅう
マッサージ
海外での
診療
柔道整復師 保険証
不携帯
 

 次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。
健保組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満
8割  本人・家族ともに7割  現役並み所得者 7割
 一般(上記以外) 9割
 なお、入院時の食費及び居住費にかかる標準負担額は自己負担となります。

   療養費とは・・・

 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
提出書類… 「療養費支給申請書」
 

 
 

かかった医療費の明細(治療内容・検査項目・薬品名等の分かるもの)」
「領収書」

   海外での診療

 旅行、駐在等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。下記の書類を事業主経由で健康保険組合に提出してください。
提出書類… 「療養費支給申請書」
   
「領収書」

   その他

 輸血
  病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
 
提出書類… 「療養費支給申請書」
「輸血証明書」  「領収書」
 
 治療用装具等(コルセット・ギプス等)
  治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
 
提出書類… 「療養費支給申請書」
「医師の意見書」  「作成した明細の分かる領収書」
 
 柔道整復師の施術代
   骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い一部自己負担でうけられます。
詳しくは「柔道整復師の施術は正しく受けよう」をご確認下さい。
 
提出書類… 「療養費支給申請書」
「施術内容等の記載された領収書」
 
 はり・灸・あんま・マッサージの費用
   医師の同意をうけ、健康保険組合の承認をうけた場合に限り鍼灸師・マッサージ師の施術が決められた範囲内でうけられます。
 
提出書類… 「療養費支給申請書」
「医師の同意書」  「施術内容等の記載された領収書」


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