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| 「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。 |
| 手続き |
| 下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。 | |
| 健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード |
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| 医療費の限度額適用について |
| ● | 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます) | ||||||||
| ● | 窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。 | ||||||||
※申請書に「非課税証明書」(役所で入手)を添付してください。 |
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| ● | 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。 | ||||||||
| ● | 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。 ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 |
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| ● | 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。 | ||||||||
| ● | 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。 |
【例】医療費の総額が50万円の場合(一般所得者で食事負担分を除く)

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
| 「限度額適用認定証」の返却について |
| 次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。 | |
| ● | 有効期限に達したとき |
| ● | 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき |
| ● | 適用対象者が70歳になったとき |
| ● | 退職等により資格を喪失したとき |
| ● | 異動により被保険者証の記号が変わったとき |
| ● | 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき |