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「限度額適用認定証」の交付について
「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
平成24年4月1日より、「健康保険限度額適用認定証」が、外来受診・調剤薬局・訪問看護でも使用できるようになります。平成24年3月31日までは入院時に限り適用されますのでご注意ください。


  手続き
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。
  健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード



  医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
 
  法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※市区町村民税非課税世帯 35,400円

※申請書に「非課税証明書」(役所で入手)を添付してください。

入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

【例】医療費の総額が50万円の場合(一般所得者で食事負担分を除く)

申請等のながれ

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。


  「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
有効期限に達したとき
被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
適用対象者が70歳になったとき
退職等により資格を喪失したとき
異動により被保険者証の記号が変わったとき
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

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