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| 医療費負担額が1人、1ヶ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき 入院や外来診療、調剤薬局等については、事前に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、健康保険証とともに病院等の窓口で提示することで、窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までとなります。(平成24年3月31日までは、入院時のみ適用となります。)入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。 尚、高額療養費は、レセプトから自動計算し支給されるので、個人からの申請は必要ありません。約3ヵ月後に支給しますので、万が一支給のない場合は、お問合せください。 |
| 【1】70歳未満の方 |
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 低所得者 | 35,400円 |
| 【2】高齢受給者:70才以上75才未満の方(但し、後期高齢者医療制度適用者は除く) |
| 区分 | |||
| 外来のみ (個人ごと) |
入院、入院と外来 (世帯ごと) |
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| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
44,400円 | 80,100円 +(医療費−267,000)×1% [44,400円]※ |
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| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者T | 15,000円 | ||
| 70歳以上の方(後期高齢者医療制度適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。 また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、低所得者以外は、一般の所得区分になります。 |
| 高額療養費の計算方法 |
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| ▼高額療養費の計算例(70歳以下一般の方の場合)▼ |
| ※65歳以上で療養病床に入院している方は入院時生活療養費となります。 |
| 特例 |
| ★高額多数該当の場合の高額療養費 | |
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病院にかかって12ヶ月の間に同一世帯で3ヶ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、4ヶ月目からは(※)一般
44,400円、上位所得者83,400円、市町村民税非課税世帯24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。 |
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| ▼高額多数該当の場合の高額療養費▼ |

| ★世帯で合算する合算高額療養費 | |
| 一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。 |
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| ※ | 同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。 |
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| ▼合算高額療養費の計算例(一般の方の場合)▼ |
| * | 一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。 詳しくは健保組合までお問い合せ下さい。 |
| ★特定疾病に該当する場合 | |
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血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎不全の長期療養患者については、健保組合に届出て、承認されれば自己負担額が10,000円/月になります。(ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、上位所得者の自己負担額が20,000円/月となります。) |
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| 医療費負担額の計算は |
| 診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。 | |
| 受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。 | |
| 受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、特例の合算高額療養費をご参照ください。 ※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、 各診療科ごとに計算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内 の他科の診療を受けた場合は合算して計算します。 (ただし、歯科は別に計算します。) |
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| 入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。 | |
| 同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。 | |
| ※ | 1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに確定申告によって医療費控除を受けることができます。
(医療費控除) 詳しくはこちら |