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| 退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。 |
| 手続き |
| 【1】 | 事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません) |
| 【2】 | 保険証を返却してください。 |
退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意向で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
| 引き続きイズミヤグループ健康保険組合に加入するとき |
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勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。 |
| 国民健康保険に加入するとき |
| 退職後、国民健康保険に入る場合、資格喪失証明書が必要となります。「被保険者資格喪失証明書発行依頼書 |
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1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 | |
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後期高齢者医療に移るまでの国民健康保険のなかの制度。 退職して厚生年金保険など被用者年金の老齢(退職)給付を受けられるようになったときは、通常、国民健康保険の退職者医療制度に加入できます。(平成26年度まで) |
| 転職先の健康保険組合に加入 |
| 入社と同時に被保険者となります。 再就職まで間があれば、国民健康保険又は任意継続に加入 |
| 家族の被扶養者となる |
| 配偶者・子供などの健康保険組合の被扶養者となる。 被扶養者認定申請を家族の方の加入する健康保険組合に申出る。 |