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 接骨院(柔道整復師)の施術は正しく受けよう  

イズミヤグループ健康保険組合は適正化キャンペーン実施中!
 「接骨院」「整骨院」「ほねつぎ」などの看板を掲げる、柔道整復師の施術を受ける人がふえています。施術は、健康保険で受けられる場合もありますが、健保の対象となるのは定められた条件を満たしていることが前提。健康保険が使えるケース、使えないケースを知り、正しく受けましょう。
次の場合は健康保険が使えます。
外傷性の…
骨折・ひび・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
ねんざ・打撲・肉離れ
負傷原因がはっきりしている筋ちがい、ぎっくり腰等
整形外科、病院からの依頼による治療

次の場合は健康保険が使えません。 (全額自己負担になります)
 
日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
病気・加齢からくる痛みや凝り(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)
脳疾患後遺症等の慢性病
症状の改善の見られない長期の施術
医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
病院・開業医と重複した治療
「ついでに他の部分も」「付き添ってきたついでに」の治療
なお、業務上、通勤中の負傷は労災保険適用になりますので、会社に報告して手続をして下さい。
また、交通事故等第3者行為による負傷は健康保険組合に連絡することが必要です。


医師の同意書 柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ



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