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2011年7月1日から医療機関等の窓口での取扱いが変わります。

医療機関等において、保険診療等を受ける際には、窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。

現在、震災に伴い「保険証等」を紛失したこと等により、窓口で提示できなくても「氏名・生年月日等」を申し出ることにより、保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日からは、保険診療を受ける際には、「保険証等」の提示が必要です。

医療機関等における、窓口負担が免除となるためには、 一部負担金等の「免除証明書」の提示が必要となります。

現在、窓口で免除対象者に該当することを申し出ることで、窓口負担が免除されていますが、平成23年7月1日からは、「保険証」と健保組合が発行する「免除証明書」の提示が必要となります。

【免除期間】平成24年2月29日まで
(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までの予定)

■対象者

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や、被災者生活再建支援法の適用地域に住所を有していた方(地震の発生以後、他市区町村へ転出した方を含む)で、

(2)次のいずれかに該当する方

  1. 1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  2. 2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  3. 3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 6. 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方

※原発事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の免除は、6月末までに受けた診療分までです。

■申請方法

●健保組合様式の「健康保険一部負担金等免除申請書」に証明書類等を添付 し、事業所経由で健保組合へ申請してください。

●既に支払った一部負担金等について還付を受けることができます。
健保組合様式の「健康保険一部負担金等還付申請書」に「免除証明書」と領収書等を添付し、事業所経由で健保組合へ申請してください。

【還付要件】

  1. やむを得なく「免除証明書」の提示ができなかった場合
  2. 6月30日までの間に、本来支払う必要がなかったが支払ってしまった場合

■申請書

申請方法等ご不明な点は、当健保組合までお問い合わせください。
 
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