医療機関等において、保険診療等を受ける際には、窓口での保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
現在、震災に伴い「保険証等」を紛失したこと等により、窓口で提示できなくても「氏名・生年月日等」を申し出ることにより、保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日からは、保険診療を受ける際には、「保険証等」の提示が必要です。 医療機関等における、窓口負担が免除となるためには、 一部負担金等の「免除証明書」の提示が必要となります。
現在、窓口で免除対象者に該当することを申し出ることで、窓口負担が免除されていますが、平成23年7月1日からは、「保険証」と健保組合が発行する「免除証明書」の提示が必要となります。 ■対象者 (1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や、被災者生活再建支援法の適用地域に住所を有していた方(地震の発生以後、他市区町村へ転出した方を含む)で、 (2)次のいずれかに該当する方
※原発事故に伴い、政府の屋内退避指示の対象となっていた方の免除は、6月末までに受けた診療分までです。 ■申請方法 ●健保組合様式の「 ●既に支払った一部負担金等について還付を受けることができます。 【還付要件】
■申請書 申請方法等ご不明な点は、当健保組合までお問い合わせください。 |
