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特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導とは
<詳しくはこちら>
 
特定健診・特定保健指導とは
対象者
毎年4月1日現在日立造船健康保険組合に加入している40歳〜74歳までの被保険者(本人)と被扶養者(扶養家族)すべての人を対象に実施します。
   (注)年度途中での加入・脱退をされた方は対象外となります。

なお、被保険者の方(任意継続被保険者を除く)は会社で実施する定期健康診断を受けることで特定健診を受診したことになります。
被扶養者と任意継続被保険者の方の特定健診受診方法
詳しくは対象者の方に毎年送付します「特定健診等の案内」でご確認ください。
健康保険組合から、対象者の自宅へ、「特定健康診査受診券」(以下 受診券)を送付しますので、受診券の住所枠内に自宅の住所を記入してください。
最寄りの特定健診指定医療機関(病院・診療所等)から特定健診を受ける場所を選びます。
(当健康保険組合は「Aタイプ」「Bタイプ」両方で契約しています)

  < 「特定健診実施機関検索」はこちらから >

特定健診を受ける場所を決めたら、直接、医療機関へ受診予約をします。
予約をする時に「日立造船健康保険組合の加入者」であること
「受診券を利用して特定健診を受けたい」と申し出て下さい。
★ 受診券は有効期限内でないと利用できません。有効期限は平成24年1月31日までですので、必ず有効期限内に受診しましょう!
受診当日は「受診券」、「健康保険証」、「前年度の健診結果」を受付に提示して下さい。
※前年度の健診結果が見当たらない方、前年度健診が受診できなかった方は結構です。

健診費用の自己負担はありません。(全額健康保険組合で負担します)
「特定健診」の代わりに「人間ドック」「主婦健診」「巡回型家族健診」を受診していただくこともできます。
その場合、「特定健診」は受診できませんので配布の「受診券」は返送してください。

特定健診を受診された方は、「人間ドック」「主婦健診」「巡回型家族健診」は受診できませんが、各市町村が実施する「各種がん健診」の自己負担金全額を補助します。

個人情報の保護について
特定健診・特定保健指導結果のデータに関しましては、個人情報保護に関する基本方針を遵守し厳重に取り扱います。

被扶養者と任意継続被保険者の方の特定健診受診方法
パート先等で定期健康診断を受診された方、個人で病院などの健診を受けられた方等は、健診結果を健保組合へご提出していただければ、特定健診を受診したものと見なされます。
特定健診の受診率UPのため健診結果の写しを健保組合まで送付していただきますようご協力をお願いします。
【お問い合せ先ならびに健診結果写しの送付先】
  日立造船健康保険組合 総務課
【送付先】      〒554−0012 大阪市此花区西九条5丁目3番28号
【社内メール】   「90ビル」 健保(総務)
【問い合せ先】   TEL 06−6468−7550  FAX 06−6468−7234
内線 8−69−2913、2911 内線FAX 8−69−29
 
 
特定健診・特定保健指導とは
対象者
特定健診等各種健康診断の結果を元に特定保健指導の対象者を選定します。

被保険者の方(任意継続被保険者を除く)は、当健保組合の保健師・看護師および委託した保健指導業者の専門スタッフが実施します。事業所を通じて該当者へ案内します。
被扶養者と任意継続被保険者の方の特定健診受診方法
特定保健指導の対象となった方には、健康保険組合より保健指導を受けるための「特定保健指導利用券」(以下 利用券)、保健指導実施医療機関リストおよび受診案内を自宅へ送付しますので、利用券の住所枠内に自宅の住所を記入してください。
保健指導実施医療機関リストから特定保健指導を受ける場所を選びます。(当健康保険組合は「Aタイプ」「Bタイプ」両方で契約しています)
保健指導実施医療機関リスト以外にも「特定保健指導実施機関検索」から医療機関を選んで受診することもできます。

  < 「特定保健指導実施機関検索」はこちらから >

特定保健指導を受ける場所を決めたら、直接、医療機関へ受診予約をします。
予約をする時に「日立造船健康保険組合の加入者」であること
「利用券を利用して特定保健指導を受けたい」と申し出て下さい。
 ★ 利用券に有効期限を記載していますので、必ず有効期限内に受診しましょう
当日は「利用券」、「健康保険証」、「当年度の健診結果」を受付に提示して下さい。

特定保健指導費用の自己負担はありません。(全額健康保険組合で負担します)

個人情報の保護について
特定健診・特定保健指導結果のデータに関しましては、個人情報保護に関する基本方針を遵守し厳重に取り扱います。

 


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