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本人(被保険者)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、傷病手当金として支給されます。また、休業1日につき標準報酬日額の10%が付加給付として6ヵ月間支給されます。傷病手当金について |
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提出書類
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提出期限
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補足・注意事項
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| 事態発生後 速やかに |
・1ヵ月毎に請求してください。 ・業務上の傷病等は対象外となります。 ・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事 業主の給与支払い状況の証明」が必要 です。 |
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