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病気やケガで会社を休んだとき
本人(被保険者)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、傷病手当金として支給されます。また、休業1日につき標準報酬日額の10%が付加給付として6ヵ月間支給されます。

傷病手当金について

提出書類
提出期限
補足・注意事項

傷病手当金請求書  

事態発生後
速やかに
・1ヵ月毎に請求してください。
・業務上の傷病等は対象外となります。
・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事
 業主の給与支払い状況の証明」が必要
 です。


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