|
医療費負担額が1人、1ヶ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。さらに日立造船健康保険組合では、法定自己負担限度額に対し35,000円の自己負担を超えた分が、付加給付として払い戻しされます。 申請手続は不要です。※ |
| (※) | 高額療養費(法定給付)および一部負担還元金・家族療養付加金(付加給付)のいずれも申請は不要で、健保組合でレセプトから計算し自動払いします。 支払いは通常診療月から3ヶ月遅れで事業主経由で給料に含めます。 (任意継続被保険者の方は銀行振込み) |
| 高額療養費について |
| このページの一番上へ |