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高額な医療費を支払ったとき
 医療費負担額が1人、1ヶ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
 さらに日立造船健康保険組合では、法定自己負担限度額に対し35,000円の自己負担を超えた分が、付加給付として払い戻しされます。
申請手続は不要です。
(※) 高額療養費(法定給付)および一部負担還元金・家族療養付加金(付加給付)のいずれも申請は不要で、健保組合でレセプトから計算し自動払いします。
支払いは通常診療月から3ヶ月遅れで事業主経由で給料に含めます。
(任意継続被保険者の方は銀行振込み)

高額療養費について


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