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| ◆ | 出産後育児のため休業するときは、事業主へ申し出ることにより休業中の保険料が免除されます。 |
| ◇ | 育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業および育児休業に準ずる休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで。 |

| ◇ | 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヵ月になるまでの子を養育するために育児休業をしている被保険者 |
| ◇ | 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者 |
| 健康保険組合への申し出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事業主へ育児休業の手続きを行ってください。 | ||||||||||
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| ◇ | 育児休業を終了し職場復帰した際、3歳に達するまでの子を養育している被保険者(本人)の報酬が1等級でも変動した場合には、申し出により定時決定を待たず、保険料が改定されます。(育児休業等を終了した日の翌日の属する月を1ヶ月目として4ヶ月目から月額改定されます) |
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改定の具体例 1.6月15日に育児休業を終了した場合は、6月・7月・8月の報酬の平均により9月からの 標準報酬月額が決められます。 2.6月30日に終了した場合は、7月・8月・9月の平均額により10月からの標準報酬月額が 決められます。 |
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| 《提出書類》 → 「育児休業等終了時報酬月額変更届」 |
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