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被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められ、被保険者からみて3親等以内である必要があります。そして、被保険者と「同居でなくてもよい人」と、「同居であることが条件の人」がいます。
 
1) 同居でなくてもよい人
  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫・弟妹
  3. 父母などの直系尊属
 
2) 同居であることが条件の人
  1. 上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
  2. 内縁の配偶者の父母・連れ子
 
 
3) 18歳以上60歳未満の家族
    18歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
  このため、被扶養者になるためには、書類の提出により、就労できない状態(学生、障害者等)にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
 
4) 失業等給付を受ける場合
    雇用保険の失業給付(基本手当等)は、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、再就職するために支給されます。そして、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることはできません。
   しかしながら、失業給付が僅少で被保険者により主として生計が維持されている場合は、被扶養者として認められることもあります。
 
5) 外国籍の家族の取扱い
    国民健康保険の適用対象と同じ取扱いとします。すなわち、外国人登録し、在留資格があって1年以上日本に滞在すると認められた方です。したがって、在留資格が「短期滞在」の家族は認定されません。
 
  被扶養者認定基準のページへ
詳しい認定基準は、健康保険組合までお問い合わせください。




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