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健保のしごと・しくみ 組織



健康保険組合とは
  健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員、理事によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
   
組合会
  組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員(11名)と被保険者が選挙で選んだ同数(11名)の互選議員で構成されています。
   
理事会
 

理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事(各5名)で構成されています。

   
理事長
  選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
   
常務理事
  理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
   
監事
  選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、組合事務全般について監査します。
   
事務局
  健康組合の事務局で次の事務を行います。
議員・理事選挙 経理(収納・支払)
理事会・組合会 病院・診療所の運営
規約・規程管理 被保険者証
予算・決算 被扶養者の認定・取消し
事業・営繕計画 診療報酬明細書等の開示
財産管理 保険料の調定・収納
保険給付の支給決定 その他組合代表業務
被保険者の資格得喪    
被保険者の標準報酬    



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