|
| 退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産・死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。 ただし、退職後の給付については付加給付はありません。 |
| 給付の種類 | 給付の内容と手段 | |||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
出産育児一時金 ![]() |
|
|||||||||||
|
|
| このページの一番上へ |