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保険の資格が無くなっても継続給付
 退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産・死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
給付の種類 給付の内容と手段
傷病手当金
退職するときに傷病手当金を受けている場合、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は、引き続き支給されます。
なお、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

手続き 在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳しくはこちらをクリックしてください。
出産手当金・
出産育児一時金
退職するときに出産手当金を受けている場合、引き続き期間満了まで出産手当金を受けられます。また、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金も受けられます。
なお、夫の勤務先の健康保険で扶養家族となり、家族出産育児一時金を受給された方は、支給されません。

手続き 在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳しくはこちらをクリックしてください。
埋葬料(費)
@ 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  A 傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡したとき
  B Aの給付を打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。

手続き 在職中と同じ。(事業主の証明は不要) 詳しくはこちらをクリックしてください


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