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| ★介護保険の特徴 | |
| ● | 介護保険制度は、居住地の自治体(市区町村)が取扱い窓口となって運営します。 申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。 |
| ● | 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範 囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。 |
| ● | 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。 40歳〜64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。 |
| ★介護保険の財源 | |
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| ★介護保険制度に加入する人 | |
| 被保険者の種類 | |
| ● | 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者という) |
| 原則として給与から控除されます。 なお、介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)が保険 料を納めるのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。 |
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| ● | 65歳以上の人(第1号被保険者という) |
| 保険料は年金から天引き、もしくは市町村窓口へ現金納付となります。 | |
| ● | 特定被保険者 |
| 第2号被保険者でない被保険者(40歳未満または65歳以上)であって、第2号被保険者(40歳〜64歳)を扶養する被保険者から介護保険料を徴収することができるのが特定被保険者制度です。 保険料負担の公平性を期するという観点から、当健康保険組合では規約に定め、この制度に基づき特定被保険者からも介護保険料を徴収しています。 | |
| こんな人が特定被保険者になります。 | |
| @ | 40歳未満の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人(特定被保険者という) | A | 65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人(特定1号被保険者という) | B | 40歳以上65歳未満の海外に住所を有する被保険者で、国内に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人(特定被保険者という) | なお、当健康保険組合では、被保険者本人が適用除外等に該当していても、上記@〜Bの特定被保険者に該当するときは、介護保険料を徴収することになります。 |
| ★保険料の計算方法 | |
| 徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。 |
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| @ | 第2号被保険者(40歳以上の人)および特定被保険者 |
介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。
40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護納付金を40歳以上65歳未満の
被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。 |
A | 第1号被保険者(65歳以上の人) |
所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、具体的な保険料率などは、各市区町村が条例で設定します。 |
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| なお、当健康保険組合では65歳以上の被保険者の方で、40〜64歳の被扶養者がいる場合は、特定第1号被保険者となり介護保険料を徴収する制度をとっています。 これに該当される方は、被保険者分は市区町村(年金から控除)へ被扶養者分は当健康保険組合(給料控除)の双方へ介護保険料を支払うことになります。 |
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| 当組合の介護保険料一覧はこちら |
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| ★介護保険の適用除外となるとき | |
| 第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、 介護保険の被保険者とはなりません。 | |
| 1. | 海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した方、あるいは1年以上の海外勤務が確定している方 |
| 2. | 外国人の方で在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の方 |
| 3. | 身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方 |
| 適用除外の場合は「介護保険適用除外届」に必要書類を添付のうえ、各事業所担当者(人事・総務)を通して提出してください。 | |
| 必要書類(適用除外に該当する時にのみ必要) | |
| 該当者 | 証明書類 |
| 海外出向(居住)者 | 住民票の除票 |
| 在留資格1年未満の外国人 | 外国人登録証明書 |
| 適用除外施設入所者 | 適用除外施設の入所証明書または入院証明書 |
| 適用除外該当者は、介護保険料の負担はありません。 ただし、下記の場合は介護保険適用除外届を提出しても、介護保険料を負担していただきます。 |
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| @ | 介護除外事由に該当する65歳未満の被保険者に、適用除外事由に該当しない40歳〜65歳未満の被扶養者がいる場合 |
| A | 適用除外事由に該当しない40歳以上65歳未満の被保険者に、適用除外事由に該当する40〜65歳未満の被扶養者がいる場合 |
| 介護保険適用除外該当・非該当届 |
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| ★介護サービスを利用できる人 | |
| ● | 65歳以上の人(第1号被保険者) |
| 寝たきりや痴呆などで入浴、排泄、食事などの日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。 | |
| ● | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者) |
| 初老期痴呆、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。 | |
| ● | 特定被保険者 |
| 特定被保険者で40歳未満の被保険者は、介護保険料を納めますが、介護サービスの対象になりません。ただし、その被扶養者は、介護サービスを利用できます。 | 特定疾病一覧 |
| 1 | 初老期の認知症(痴呆) |
| 2 | 脳血管疾患 |
| 3 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 4 | パーキンソン病関連疾患 | 5 | 脊髄小脳変性症 |
| 6 | 多系統萎縮症 |
| 7 | 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 |
| 8 | 閉塞性動脈硬化症 | 9 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 10 | 両側の膝関節または股間接に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 11 | 関節リウマチ |
| 12 | 後継靱帯骨化症 |
| 13 | 脊柱管狭窄症 | 14 | 骨粗鬆症による骨折 |
| 15 | 早老症(ウェルナー症候群) |
| 16 | がん末期 |
| ★サービス利用の手続き | |
| 介護保険のサービスを利用するためには、市区町村などの窓口に申請して認定を受ける事が必要です。 | |
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| ★介護保険の主な問合せ先 | |
| ● | 市区町村の窓口 |
各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。 |
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| ● | 在宅介護支援センター |
在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師などがいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。 |
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| 社会・福祉事業団「福祉保健医療情報ネットワーク・WAM NET」 http://www.wam.go.jp/ |
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