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健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。 病気、ケガで診療を受けるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。 |
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| 各種届出は、事業所人事担当(事務センター等)経由で、健康保険組合へ提出ください。 ただし、任意継続被保険者の方は直接健康保険組合へ提出ください。 |
| 保険証をなくしたとき |
ただちに
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| 保険証に余白がなくなった 又は破損したとき |
ただちに
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あったとき |
5日以内に
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| 氏名や生年月日に 変更・訂正が生じたとき |
ただちに
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被保険者が単身赴任、被扶養者が就学などのため別居するとき |
そのつど
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被保険者の資格を喪失したとき |
5日以内に
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保険証を返納 資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。 |
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