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 健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。 病気、ケガで診療を受けるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
 つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管ください。他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。



保険証にまつわる各種手続き方法

 各種届出は、事業所人事担当(事務センター等)経由で、健康保険組合へ提出ください。
ただし、任意継続被保険者の方は直接健康保険組合へ提出ください。

  保険証をなくしたとき
ただちに
「被保険者証再交付申請書」を提出
※万が一に備え警察に届け出てください  
     
  保険証に余白がなくなった
又は破損したとき
ただちに
「被保険者証再交付申請書」に保険証を添えて提出
     
  扶養家族に異動が
あったとき
5日以内に
「被扶養者(異動)届」に、各種添付書類および保険証を添えて提出
詳しいことはこちらをクリック
     
  氏名や生年月日に
変更・訂正が生じたとき
ただちに
「氏名変更届・記載事項訂正届」に保険証を添えて提出
       
  被保険者が単身赴任、被扶養者が就学などのため別居するとき
そのつど
「遠隔地被保険者証申請書」に各種添付書類および保険証を添えて提出
詳しいことはこちらをクリック
     
  被保険者の資格を
喪失したとき
5日以内に
保険証を返納
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になります。



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