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| 保険料は健保組合の収入の大部分を占めるものです。保険料には加入者への各種保険給付をはじめ、保健・福祉事業に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」があります。また、40歳以上65歳未満の方には「介護保険料」がかかります。 |
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| 保険料の決まり方 |
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| ●当組合の標準報酬月額ならびに健康保険料一覧 |
| 標準報酬月額(※1) |
| 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から、第47級の121万円までの47等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等、労務の対償として受けるものすべてを含みます。 | |||||||||||||||
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| 標準賞与額(※2) |
| 標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。年度の累計で540万円を上限とします。 |
| 介護保険料 |
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| ●当組合の標準報酬月額ならびに健康保険料一覧 |
| 保険料の徴収 |
| 毎月の保険料は原則として翌月の給与から控除されます。 保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。 育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます。 |
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