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任意継続被保険者に関するQ&A

1. 退職後も日立造船健保の健康保険に加入することは可能ですか
   「任意継続被保険者資格取得申請書」を日立造船健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります
     
2. 現在、任意継続被保険者として加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが
   就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。その際、保険証と再就職先の保険証(写)をお送りいただく必要があります。
     
3. 定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか。
   任意継続被保険者の保険料については、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
これ以外に健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。
     
4. 任意継続になって2年目になります。収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか
   任意継続の場合の保険料は、退職時の標準報酬月額と当健保組合の標準報酬月額の平均額とのいずれか低い方の額に保険料率を乗じて算出され、これが任意継続の期間中適用されます。
任意継続被保険者の保険料額は任継期間中の収入とは関係ありません。
     
5. 保険料が振替口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいのですか
 

 健康保険組合の銀行口座(銀行及び口座番号等は健康保険組合に確認)に直接振り込んでください。
 なお、納付期限までに、振込まれない場合は、自動的に資格を喪失することになりますので、ご留意ください。

     
6. 配偶者や子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
 

 資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者(異動)届」 に保険証を添えて健康保険組合に提出してください。

     
7. 健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか
   健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。なお、氏名の変更の場合は、「氏名変更届・記載事項訂正届」の提出が必要です。
     
8. 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか
 

 健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。


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