| 収入を算定する期間 |
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1. |
被扶養者として認定されるための要件として、「年収130万円未満」等の記載がありますが、いつを起算にして1年間の年収を見ればよいのでしょうか?1月から12月で考えればよいのでしょうか? |
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申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円以上であったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より先1年間の見込み収入が130万円以上かどうかによって判断することになります。 |
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2. |
以前より継続してパート勤務している配偶者がいます。その勤務先での過去1年間の収入実績を提出することになっていますが、Q1では先1年間の見込み収入で判断するとしており、整合性がとれないような気がするのですが? |
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過去の年収実績を提出していただくのは、現在及び将来の収入見込みを推測するための参考とするものです。すなわち、このケースのように、勤務先及び雇用契約内容に変更がなく継続勤務されているような場合には、過去の収入実績が継続してこの先も見込まれるものとして、収入実績をもとに収入要件を判断します。
勤務先や雇用契約内容に変更があり収入に増減が生じると予測される場合には、その先1年間の見込み収入を勤務先にて証明いただき、収入要件について判断することになります。 |
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| 配偶者の扶養認定 |
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1. |
妻がパートで働いていますが、被扶養者のままでいられるのでしょうか? |
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パートであっても、被保険者の条件(一般社員の概ね3/4以上の労働時間)に該当した場合、勤務先で健康保険に加入することが義務付けられております。この結果、被保険者(勤務先で健康保険に加入)となる場合には被扶養者のままではいられません。また、月収108,334円(年収換算130万円)以上の収入がある場合にも、被扶養者の対象外となることから、「被扶養者(異動)届」の届出が必要となります。 |
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2. |
妻が退職後に雇用保険(失業給付)を受給する予定ですが、雇用保険(失業給付)を受けるまでの期間は被扶養者になれますか? |
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雇用保険(失業給付)を受けるまでの期間は、申請をすれば被扶養者になれます。
ただし、基本手当日額が3,612円以上の場合は、雇用保険(失業給付)の受給開始をした時点で扶養から外す手続きが必要となります。 |
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3. |
9月末で妻が退職をしますが、今年1月から退職日までに給与収入が130万円以上ありました。今後は無収入となりますが、いつから被扶養者にすることができますか?
数ヵ月後に雇用保険(失業給付)を受給する予定です。いつの時点で扶養家族として認められますか?
また、認められない間の健康保険はどうなりますか? |
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必要書類がそろえば、健康保険組合が認定した日から被扶養者にできます。健康保険では、申請日以降1年間に発生する収入(見込み額)で審査を行っており、退職日までの給与収入等はみておりません。そのため、申請日以降の月収が108,334円(年収換算130万円)未満となれば退職後に被扶養者として認定できます。
しかし、雇用保険受給資格者証の基本手当日額が3,612円(≒1,300,000円÷360日)以上であれば、受給開始時に被扶養者から削除する手続きが必要です。受給終了後、再度被扶養者に認められるまでの間は、国民健康保険に加入してください。国民健康保険については、お住まいの市区町村役場(役所)に問い合せください。 |
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4. |
妻が出産を控え退職しました。雇用保険(失業給付)は出産後に受給予定です。被扶養者の認定申請方法および時期は? |
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被扶養者の認定基準額(年収130万円未満)は、申請時から一年間の収入見込み額を1ヵ月分に換算して108,334円で審査しますので、退職と同時に扶養家族に該当します。したがって、速やかに次の書類を提出してください。
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1. |
被扶養者(異動)届 |
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2. |
被扶養者調査票 |
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3. |
雇用保険失業給付に関する誓約書 |
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4. |
離職票−1と2の写し |
雇用保険受給延長手続を行う予定の方は、「受給期間延長通知書」を入手次第、その写しを健康保険組合に送付してください。
なお、出産後、雇用保険(失業給付)の受給を開始し基本手当日額が3,612円以上の場合には、一旦被扶養者削除の手続を行い、受給終了後再度扶養認定を申請してください。 |
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5. |
近日中に雇用保険(失業給付)の受給が終了します。
被扶養者に認められるのは、職業安定所での最終認定日以降でしょうか? |
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被扶養者の認定日は、雇用保険(失業給付)の受給終了日以降、健康保険組合が提出書類を受付けた日となります。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に「受給終了」と記載される最終認定日以降に、「雇用保険受給資格者証」の両面コピーを添付し、「被扶養者(異動)届」と「被扶養者調査票」を速やかに提出してください。 |
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6. |
妻は前の勤務先にて加入していた健康保険組合の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、現在は収入がありません。私の被扶養者として認定は受けられますか? |
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受けられません。「任意継続保険の被保険者資格」は「被扶養者資格」よりも優先されますので、任意継続保険の被保険者資格を喪失していない場合は、被扶養者認定することはできません。 |
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| 父母の扶養認定 |
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1. |
別居している両親(実父、実母)を健康保険の被扶養者にすることはできますか? |
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別居していても、被保険者との継続的な生計維持関係があれば被扶養者になることができます。生計維持関係の判定は、生活費の半分以上を被保険者からの毎月の送金(最低月7万円以上)によって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的な役割を果たしていなければなりません。
なお、送金の実績が3ヵ月以上あることが認定要件となります。(金融機関での「利用明細」等、受取人、振込人の確認できる書類が必要) |
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2. |
近所に1人暮らしをしている母親(実母)を被扶養者として申請しようと思っているのですが、頻繁に行き来をしているので、生活費は毎月手渡ししています。仕送りの方法として、手渡しは認められますか? |
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手渡しでは仕送りの事実が確認できないため、認められません。別居している者を経済的に扶養しているかどうかの生計維持関係を判断する際、送金の実績が3ヵ月以上(金融機関での「利用明細」等、受取人、振込人の確認できる書類が必要)の送金証明書などが必要となります。 |
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| 子供の扶養認定 |
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1. |
出生児は被扶養者として加入できますか? |
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被保険者(本人)との関係(続柄)が明らかになれば、母子手帳(市区町村長の証明印があるページ)のコピーを添付して、「被扶養者(異動)届」を提出することにより被扶養者となることができます。 |
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2. |
子供が4月に就職しましたが、被扶養者の削除手続きを忘れてしまい、4月以降も保険証を使った場合、医療費は請求されるのでしょうか? |
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家族が就職された場合は、就職日を必ず記入して、直ちに「被扶養者(異動)届」を提出していただくことが必要です。
家族の被扶養者である資格は就職日にさかのぼって取り消されますので、「被扶養者(異動)届」を出すのが遅れ、かつ保険証を使って病院にかかられた場合、健康保険組合が負担している医療費は後日請求させていただきます。 |
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| その他 |
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1. |
夫婦がともに被保険者である場合は、その子供は夫婦どちらの被扶養者となるのですか? |
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夫婦の年間収入を比較して、継続して年間収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、主として夫の被扶養者となります。
また、複数の子供がいる場合、1人は夫、1人は妻というように分けて扶養することは原則できません。 |
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2. |
外国人の妻を被扶養者にすることはできますか? |
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国籍は問いませんので、外国人の方も被扶養者になることができます。続柄や収入基準は日本人の場合と同様となりますが、以下の条件を満たしている必要があります。
| | 1. | 日本国内に居住し外国人登録をしていること |
| | 2. | 在留期間が1年以上あること |
※在留期間が1年未満(在留資格が「短期滞在」等)の場合は、生活基盤を日本国内に移したものとは認められないため、被扶養者として認定できません。
注)1.および2.に該当しない場合は、国民健康保険への加入も認められていません。 |