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任継者の標準報酬月額と月額保険料の上限について
標記について、平成20年度の取扱いを次のとおりお知らせします。
標準報酬月額の上限 380,000円
  適 用 期 間 平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31日まで
  ただし、新たに任意継続被保険者となられる方は、資格取得時直前(在職時)の標準報酬月額が360,000円以下の方は在職時の標準報酬月額
月額健康保険料(標準報酬月額が上限の場合)
健康保険料(調整保険料率を含む)
 
(標準報酬月額)   (保険料率)  
380,000円 × 76/1000 = 28,880円
介護保険料(原則40〜64才の方)
 
(標準報酬月額)   (保険料率)  
380,000円 × 10.2/1000 =3,876円


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