人間ドックの利用希望者は下記のとおり受診までに事前申請が必要となりました。
- ■契約健診機関での受診
- 各自で予約または診療所を通じて予約し、受診10日前までに診療所(健保組合)へ「人間ドック利用申込書」を提出し、健診機関の窓口で自己負担額を支払う。
- ■契約健診機関以外での受診
- 各自で予約をし、受診10日前までに診療所(健保組合)へ人間ドック利用申込書を提出。診療所(健保組合)から利用希望者に「人間ドック補助金請求書」他関係書類を送付。健診機関の窓口で全額を支払いし、後日「人間ドック補助金請求書」に関係書類を添付のうえ健保組合へ請求。
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