Menu

出産育児一時金の支給額の変更について

平成21年1月より産科医療補償制度が開始になります。
これに伴い平成21年1月1日から、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は、出産育児一時金の支給額が38万円になります。
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で死産の場合は従来どおり35万円になります。
産科医療補償制度への分娩機関加入状況は「産科医療補償制度ホームページ」で確認できます。

手続き方法

出産後に申請する場合
産科医療補償制度に加入する分娩機関に対しては、所定のスタンプが配布されています。出産後、分娩機関が発行する当該スタンプ印のある領収書(コピー)を出産育児一時金請求書に添付し、申請してください。

出産前に申請する場合(受取代理制度を利用する場合)
従来通り出産育児一時金請求書(事前申請用)にて申請してください。分娩機関より健康保険組合に当該スタンプ印のある請求書が提出されます。

産科医療補償制度とは

分娩に係わる医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

補償対象 「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。なお、妊娠28週以上の場合も補償の対象となる場合があります。
補償内容 重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円(20年間)、総額3000万円が補償金として支払われます。
保険料(掛金) 一分娩あたり 3万円

産科医療補償制度について詳しくは「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。



前のページへ戻る このページの一番上へ

トップページNews&Topicsプロフィール事業案内こんなときどうするの?Q&A
保健・福祉のページ保養所のご案内各種申請方法・申請用紙医療費情報リンク