- ■「直接支払制度」を利用する場合
- 2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
なお、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月より約2ヵ月後になりますが、医療機関からの請求額を確認した後、被保険者へ差額を通知して支給します。
- ■「受取代理制度」を利用する場合
- 2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、
「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」
を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
- ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
-
「被保険者出産育児一時金請求書」
に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)医療機関と合意しない旨を明確にした合意文書のコピー
(2)領収・明細書のコピー(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要)
(3)母子手帳のコピー

継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
当健康保険組合の資格喪失後6ヶ月以内に請求される場合には、現在加入の被保険者証のコピーを添付して下さい。