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本人または家族が出産したとき
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産の場合は、入院費や出産費は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。そのため出産の費用は自己負担となりますが、出産費用の補助として、本人には「出産育児一時金」が、家族には「家族出産育児一時金」が給付されます。 (異常出産の場合は病気として扱われます。)
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。健保組合への申請は必要ありません。詳しいページへ
※ 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法(平成23年4月1日以降の出産で出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
事前に健保組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健保組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。詳しいページへ
【3】 窓口で出産費用を全額支払い、後日健保組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

   本人(被保険者)の出産

出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
なお、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月より約2ヵ月後になりますが、医療機関からの請求額を確認した後、被保険者へ差額を通知して支給します。

詳しい手続き方法へ


受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

詳しい手続き方法へ


※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「被保険者出産育児一時金請求書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)医療機関と合意しない旨を明確にした合意文書のコピー
(2)領収・明細書のコピー(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要)
(3)母子手帳のコピー

詳しい手続き方法へ

継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。

当健康保険組合の資格喪失後6ヶ月以内に請求される場合には、現在加入の被保険者証のコピーを添付して下さい。


出産手当金
   お産のため仕事を休み、給料がもらえないとき、分娩の日以前42日(多胎の場合は98日)・分娩の日後56日間の期間内で、仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。平成19年4月より任継になられた方は出産手当金の支給は廃止となりました。

出産手当金期間

  手続き… 出産手当金請求書」は産前分と産後分の2回に分け、産前分はなるべく出産育児一時金請求書と併せて医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出。産後分は分娩56日経過後、事業主の証明のみをつけ提出ください。
    出産手当金請求書 

育児休業中の保険料免除
   育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の申出により免除されます。
     
  手続き… 健康保険組合への申出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事前に事業主に育児休業の申請を行って下さい。
    詳しい手続き方法へ

   家族(被扶養者)の出産

家族出産育児一時金
1児につき原則420,000円が支給されます。
2009年1月1日以降に、産科医療補償制度(*)に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合は、420,000円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度(*)に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は390,000円
(*)産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
直接支払制度」を利用する場合
2009年10月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、当健保への申請は必要ありません。
なお、医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、出産月より約2ヵ月後になりますが、医療機関からの請求額を確認した後、被保険者へ差額を通知して支給します。

詳しい手続き方法へ


受取代理制度」を利用する場合
2011年4月1日以降の出産で、出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「家族出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。

詳しい手続き方法へ


※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
「家族出産育児一時金請求書」 に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)医療機関と合意しない旨を明確にした合意文書のコピー
(2)領収・明細書のコピー(産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要)
(3)母子手帳のコピー

詳しい手続き方法へ

家族が被扶養者に認定後6ヶ月以内の出産の場合には、以前の健保組合等へ資格喪失後の「被保険者出産育児一時金」か、当健保へ「家族出産育児一時金」か、どちらか一方を選択して提出ください。



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