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病気やケガで会社を休んだとき
 本人(被保険者)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2が、傷病手当金として支給されます。
なお、平成19年4月から任継になった方には傷病手当金の支給は廃止となりました。
【付加給付】
 当健保組合では支給開始から6ヵ月間のみ10%が、傷病手当付加金として加算されます。


   支給を受けられる条件
    支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。

 療養のためであること  4日以上休んだとき
病気やケガで療養し、仕事につけないとき。
(注)医師の証明が必要です。
3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。
療養のためであること 4日以上休んだとき
 給料の一部又は全部が支払われなかったとき
給料が支払われなかったとき。また一部支払われたときは、その差額が支給されます。
給料の一部又は全部が支払われなかった

   支給される期間
     傷病手当金が支給されるのは、支給開始月から1年6ヵ月以内です。
 傷病手当付加金が支給されるのは、支給開始月から6ヵ月以内です。

   厚生年金保険及び労災保険の給付との調整
     老齢厚生年金、障害厚生年金、労災保険の休業補償給付等を受給されている方には、傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。

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