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| 本人(被保険者)が亡くなったとき |
| ●埋葬料(埋葬費) | |||
| 本人が死亡したとき、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料として50,000円が支給されます。 また、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。 被扶養者以外の方が請求する場合は、住民票や戸籍謄本など被保険者との関係を証明するものが必要となります。 |
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| 家族(被扶養者)が亡くなったとき |
| ●家族埋葬料 | |||||
| 被扶養者である家族が死亡したとき、本人に家族埋葬料として50,000円が支給されます。 | |||||
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