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| 特別な治療など診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、原則として、その診療全体が保険給付外とされますが、一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)については保険の適用を認め、それ以外の特別な医療やサービスなどについては全額自己負担となります。この保険が適用される部分を保険外併用療養費といいます。 | ![]() |
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| 保険外併用療養費は以下のような「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成されています。 |
| ◎いずれの場合も健康保険の一部自己負担分の負担は必要です。 |
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