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立替払いをしたとき
 次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。
健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割  現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 9割

   療養費とは・・・

 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
提出書類… 「療養費支給申請書」
かかった医療費の明細 (治療内容・検査項目・薬品名等の分かるもの)」
「領収証」

   海外での診療

 旅行、駐在等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。なお、給付される金額は国内の基準で算出した金額となり、差額が生じることがあります。下記の書類を事業主経由で健康保険組合に提出ください。
提出書類… 「療養費支給申請書(海外)」
「海外診療内容明細書」 現地発行の診療内容明細書に日本語訳を添付して提出ください。
   
「領収証」

   その他

 輸血
  病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
提出書類… 「療養費支給申請書」
  「輸血証明書」
  「領収証」
 治療用装具等(コルセット・ギプス等)
  治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
提出書類… 「療養費支給申請書」
  「医師の意見書」
  「作成した明細の分かる領収証」
 柔道整復師の施術代
   骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い、一般医療機関と同じように受けられます。
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方はこちら>>>
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術についてのQ&Aはこちら>>>
提出書類… 「療養費支給申請書」
  「施術内容等の記載された領収証」
 はり・灸・あんま・マッサージの費用
   医師の同意をうけ、健康保険組合の承認をうけた場合に限り、鍼灸師等の施術が決められた範囲内で受けられます。償還払いのため、一旦窓口で全額立替払い後、健保組合へ療養費支給申請を提出して下さい。(H24年4月施術分より)
はり・灸・あんま・マッサージを受けるとき 詳しくはこちら>>>
はり・灸・あんま・マッサージの支払について 詳しくはこちら>>>

提出書類… 「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」
  「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」
  「医師の同意書」(初回施術時)
  「領収証」(施術を受ける毎に発行された領収書すべて)


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