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打撲、捻挫、挫傷(出血を伴う外傷は除く) |
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骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です) |
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負傷原因がはっきりしている、筋ちがい・ぎっくり腰等 |
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日常生活による単なる疲れや肩こり、腰痛等 |
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スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療 |
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打撲や捻挫が治った後のマッサージ等 |
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症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術 |
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以前の骨折や捻挫などが治癒後に痛み出した場合 |
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過去の事故などによる後遺症(症状固定) |
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リュウマチや関節炎などの神経性の筋肉や関節の痛み |
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脳疾患後遺症などの慢性病 |
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椎間板ヘルニアなどの医師が治癒すべき病気 |
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負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫挫傷との因果関係のはっきりしないもの |
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「打撲・ねんざ・挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科などで受けながら、同時に接骨院などにもかかっている場合 |
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受療するときは健康保険証を必ず提示しましょう。 |
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負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。
また交通事故に該当する場合は、健保組合に連絡する必要があります。 |
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療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をして下さい。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をして下さい。 |
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施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。 |
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領収書は必ずもらい、医療費通知で確認をしましょう。 |
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病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。 |
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「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受療は支給対象外です。 |
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柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。
そこで、皆さんの納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容について文書により照会させていただく場合があります。
これは、医療費適正化の一環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくもので、この確認は日立造船健保が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」(大阪市TEL06-6485-2000)に業務を委託しております。
「保険管理センター」から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようにお願いします。(照会の時期は手続き上、施術日の3ヶ月〜数ヵ月後となります)
なお、平成17年4月より個人情報保護法にもとづき、委託先との間で『「柔道整復(接骨院・整骨院)にかかわる施術経過及び施術内容について(照会)」でご回答いただいた内容は、 整復師に確認する際の参考として使用させていただきますが、それ以外に使用しない』旨の契約を交わしていることを申し添えます。
今後とも、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。 |