|

はり、灸、マッサージの施術も接骨院・整骨院での施術と同様に、一定の条件があり、医師が治療の必要性を認めるとともに、同意書が必要となります。また同様に、はり・灸・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、健康保険証は使えません。 |
|
|||||||||||||||||||
| 慢性病(主として神経痛、リウマチなど)であって、通常の保険診療を受けても期待した効果が得られなかったもの、また治療経過からみて今までの治療効果が現れていないと判断された疾病が受給の対象となります。 さらに『頸腕(けいわん)症候群』『五十肩』『腰痛症及び頸椎捻挫後後遺症』などの病名で、その主症状が疼痛(とうつう)を伴う病気は、神経痛、リウマチと同一と認められるものに限り受給対象となります。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| あんま・マッサージを必要とする疾病は多数ありますが、療養費の対象となる病気は主として「麻痺」に対するものです。中でも「脳内出血等による片麻痺」が主たる受給対象の疾病で、「麻痺のために歩行が不可能またははなはだしく困難であるケース」が通例となっています。 また、骨折や手術後のリハビリに伴うケースでは、専門医の監督下で受けるあんま・マッサージに関しては受給の対象となりますが、独自に行っても認められません。その他「関節リウマチ」では重症の在宅患者のみ支給対象となります。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 治療が長期にわたる場合は、定期的に医師の同意書が必要となります。 | |||||||||||||||||||
| このページの一番上へ |