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保険給付一覧
 本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、いろいろな給付金を支給します。
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本人(被保険者)
  法定給付 付加給付
★病気やケガをしたとき
  療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上 現役並み所得者 7割
上記以外 9割
69歳まで 7割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から35,000円を控除した額。
保険外併用療養費 差額自己負担、高度先進などの医療を受けたとき、健康保険適用部分は上記と同じ
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき35,000円を控除した額。
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
入院時食事療養費
(65歳未満)
1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
(65歳以上の方はこちら
 
移送費 基準により算定した額の10割(事前申請が必要)
★病気やケガで働けないとき
  傷病手当金(※1) 休業1日につき標準報酬日額の3分の2を1年6ヵ月間 休業1日につき標準報酬日額の10%を6ヵ月間
★出産したとき
  出産手当金(※1) 休業1日につき標準報酬日額の3分の2を分娩の日以前42日(多胎98日。分娩予定日が遅れた期間も支給)、分娩の日後56日間  
出産育児一時金 1児につき原則420,000円
(平成21年9月30日以前の出産は原則380,000円)
★死亡したとき
   埋葬料(費) 一律50,000円  
※1: 平成19年4月より任継となられた方には傷病手当金と出産手当金の支給が廃止となりました。

家族(被扶養者)
  法定給付 付加給付
★病気やケガをしたとき
  家族療養費 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上 現役並み所得者 7割
上記以外 9割
義務教育就学後〜69歳まで 7割
義務教育就学前まで 8割
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から35,000円を控除した額。
保険外併用療養費 差額自己負担、高度先進などの医療を受けたとき、健康保険適用部分は上記と同じ
家族療養費 立て替え払いした後で健保組合が承認すれば一定基準額を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) 合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)からレセプト1件につき35,000円を控除した額。
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
入院時食事療養費
(65歳未満)
1食につき260円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額
(65歳以上の方はこちら
 
家族移送費 基準により算定した額の10割(事前申請が必要)
★出産したとき
  家族出産育児一時金 1児につき原則420,000円
(平成21年9月30日以前の出産は原則380,000円)
 
★死亡したとき
   家族埋葬料 一律50,000円  



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