平成24年4月1日より、「健康保険限度額適用認定証」が、外来受診・調剤薬局・訪問看護でも使用できるようになります。平成24年3月31日までは入院時に限り適用されますのでご注意ください。
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医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます) |
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この限度額適用により個人の窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。 |
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法定自己負担限度額 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
| 一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 市区町村民税非課税世帯 |
35,400円 |
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入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。 |
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限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
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「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。 |
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世帯合算についての取り扱いは、従来どおりとなります。
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