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「限度額適用認定証」の交付について
「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
平成24年4月1日より、「健康保険限度額適用認定証」が、外来受診・調剤薬局・訪問看護でも使用できるようになります。平成24年3月31日までは入院時に限り適用されますのでご注意ください。


  手続き
下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出ください。後日、所得区分を記入した「限度額適用認定証」を交付します。
  「健康保険限度額適用認定申請書」ダウンロード



  医療費の限度額適用について
医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます)
この限度額適用により個人の窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
 
  法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
市区町村民税非課税世帯 35,400円
入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
世帯合算についての取り扱いは、従来どおりとなります。
「世帯で合算する合算高額療養費」詳しくはこちら >>>

【例】医療費の総額が50万円の場合(一般所得者で食事負担分を除く)

申請等のながれ

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。



  付加給付(一部負担還元金・合算高額療養付加金)について
付加給付については、従来どおり窓口負担が当健保で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が約3ヵ月後給与に含め払い戻しされます。


  「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
有効期限に達したとき
被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
適用対象者が70歳になったとき
退職等により資格を喪失したとき
異動により被保険者証の記号が変わったとき
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき



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