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| 入院・転院するあるいは転地療養が必要と医師が認める場合で、歩行が著しく困難で、健康保険組合が認めた場合(事前に承認が必要です)に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば給付されます。なお、受診時や通院の場合の費用は認められません。 |
| 給付条件 |
![]() 上の3つの条件を満たし健康保険組合が必要と認めた場合に保険給付が受けられます。 |
| 給付額 |
| もっとも経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用を健康保険組合が算定し、実際にかかった費用の範囲内で支給することとしています。 医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。 |
| (注) | 重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。 |
| 手続き方法 |
| 「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費請求書」に移送に要した費用の領収証を添えて健康保険組合に請求する。 |
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