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病気やケガをしたとき
 本人(被保険者)や家族(被扶養者)の病気やケガをした場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められた法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定める付加給付とがあります。

 病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

  義務教育就学前まで 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満

外来・入院時
医療費
負担額

2割負担 3割負担
現役並み所得者: 3割
   
一般(上記以外): 1割

  65歳未満 65歳以上75歳未満
入院時の
食費・居住費
標準負担額

(1日3食を限度)
入院時食事療養費
1食につき260円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は入院日数90日まで210円、91日目以降160円)
入院時生活療養費
療養病床に
入院している方
(食材料費+居住費)
1日につき
1380円+320円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は650円+320円)
上記以外の方
(食材料費のみ)
1食につき260円
(市区町村民税非課税世帯に属する方は入院日数90日まで210円、91日目以降160円)
70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示ください。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
「高齢受給者証」の交付についてはこちらをクリック
   
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。
  ・単独世帯の場合:年収383万円以上
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
 
現役並み所得者の負担割合軽減措置
あらたに現役並み所得者と判定された方で、下記全てに該当する場合は、申請すると平成21年1月より窓口負担が「2割」(ただし、平成25年3月31日までは1割)、自己負担限度額が一般となります。
【1】 標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円以上である
【2】 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
【3】 当該被保険者およびの【2】被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である

 医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません) 
 
   
 受けられる診療と、受けられない診療
  健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
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 柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき 
   医師または医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
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 立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
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 入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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 特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療
   入院時の個室および歯の治療等で、保険で認められていない治療については、全額自己負担になりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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 交通事故等でケガをして治療を受けたとき
   交通事故などでケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。健康保険を使用するときは、すぐに健康保険組合へ連絡ください。
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 公費負担で受けられる医療
   国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師にご相談ください。公費医療負担については、必ず健康保険組合までお知らせください。
   
 かかった医療費の確認ができる
   みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より医療費通知でお知らせします。医療費について不明な点がある場合は、健康保険組合までご連絡ください。
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