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会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
保険証を返却してください。

 会社を退職すると、その翌日に日立造船健康保険組合の被保険者資格を失います。しかし、日本は国民皆保険制ですので、下記の14のいずれかをご自身で選択し、いずれかの健康保険に加入することになります。

1 引き続き日立造船健康保険組合に加入するとき
任意継続
 

 勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと最長で2年間健康保険に加入することができます。

2 国民健康保険に加入するとき
    市町村の窓口にて手続き

自営業者などが加入する地域中心の医療保険で、市区町村単位で運営されています。退職したあと他の健康保険組合に入らない場合は、国民健康保険に加入することになります。

医療については世帯主、家族とも7割給付です。

保険料は市区町村によって異なります。

継続給付
 
 1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。
3 転職先の健康保険に加入
  入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入することになります。
   
4 家族の被扶養者となる
  あなたの子供、父母、配偶者等が、現在健康保険の被保険者(会社等へ勤務されている方)である場合は、一定条件を満たしていると、被扶養者に加入できます。
   


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