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自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健康保険組合に対し「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出) |
| 届出をせずに、健康保険で治療を受けた場合は、治療費があなたの負担になることがあります。 被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が第三者行為による傷病届です。 |
| すぐに提出できないときは、口頭や電話ですぐに健康保険組合へ連絡し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出ください。 |
| 自損事故 |
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わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出ください。 |
| 車同士の事故 |
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車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があるケースが大半です。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出ください。 |
| その他の事故 |
| 歩行時での交通事故または他人の行為によりケガをしたとき等は、第三者行為による傷病となりますので、届出が必要です。 |
| なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては健康保険で医療を受けることはできません。(労災保険で医療を受けることになります。) |
| 手続き | |
| 以下の書類を健康保険組合にできるだけ迅速に提出ください。 |
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