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高額の医療費を支払った場合、 課税対象額からその医療費が控除されます。 |
| かかった医療費の総額・自己負担分・健康保険組合負担分をそれぞれお知らせします。 (医療費通知は1〜4月診療分を7月下旬、5〜8月診療分を11月下旬、9〜12月診療分を3月下旬にお知らせします) |
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医者にかかったり、薬をもらったりしたときは 明細付きの領収証を受け取るようにしましょう。 医療費控除を受ける場合に必要です。 |
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