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1.東京電力福島原発事故による警戒区域等のすべての住民の方

免除を受けることができる対象者

東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方

  • (注)「警戒区域等」とは、
  • (1)警戒区域
  • (2)計画的避難区域
  • (3)旧 緊急時避難準備区域
  • (4)特定避難勧奨地点(ホットスポット)
  • と指定された4つの区域等をいいます。

※震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

免除を受けることができる期限

平成25年2月28日まで (従来は平成24年2月29日まで)

免除証明証について

対象者の方には、
期間を延長したものを健保から送付します。
お手持の証明証は返却してください。


2.東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方

免除を受けることができる対象者

  • 【1】災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
  • 【2】以下のいずれかに該当する方
  • (1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  • (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  • (3)主たる生計維持者の行方が不明である方
  • (4)主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  • (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  • (6)原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
  • (7)特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

※震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

免除を受けることができる期限

平成24年9月30日まで (従来は平成24年2月29日まで)

免除証明証について

対象者の方には、
期間を延長したものを健保から送付します。
お手持の証明証は返却してください。

入院時食事療養費 及び 入院時生活療養費 の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。
整骨院、はり・きゅう等の療養費、治療用装具の費用等は延長にはなりません。

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