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東日本大震災で被災された方の医療機関での窓口負担の免除等について

このたびの東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
被災された方々の医療機関での窓口負担について、厚生労働省より支払免除の特例措置が示されています。
グリコ健康保険組合の加入者で、対象になる方の窓口負担についても免除とすることにいたしましたので、ご連絡いたします。

1.対象となる方
災害救助法の適用地域(東京都を除く)の方で、今回の震災で、次のいずれかの被害を受けられた被保険者・被扶養者
(1)住家の全半壊、全半焼、又はこれに準ずる被災をした状態
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った状態
(3)主たる生計維持者の行方が不明な状態
(4)原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の対象となっている状態
2.取り扱いの内容
平成23年6月までは、医療機関窓口で上記1に該当することを申し出ることで、窓口負担が免除されています。
平成23年7月以降は、健保組合が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。下記申請書を事業所を通じて健保組合まで提出してください。
健康保険一部負担金等免除申請書
(罹災・被災証明書の写しを添付してください)
3.免除される期間
平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までの予定)
4.その他
平成23年3月11日以降、免除対象者がすでに支払った一部負担金等は、本人からの申請により返金しますので、下記還付申請書を事業所を通じて健保組合まで提出してください。
健康保険一部負担金等還付申請書
(医療機関が発行した領収証の原本を添付してください)

災害救助法の適用地域

県名 市町村名
青森県 八戸市、上北郡おいらせ町、三沢市、三戸郡階上町
岩手県 全34市町村
宮城県 全35市町村
福島県 全59市町村
茨城県 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、古河市、結城市
栃木県 宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、足利市
千葉県 旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市、習志野市、我孫子市、浦安市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、八千代市、印西市、富里市、印旛郡酒々井町、印旛郡群栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡横芝光町
長野県 下水内郡栄村
新潟県 十日町市、上越市、中魚沼郡津南町


<参考> 厚生労働省通知
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001d7c4.pdf
※わからない点は当健保組合までお問い合わせください。
TEL 06−6472−3533
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