健康保険の被扶養者であった方が、就職などにより勤務先で健康保険にご自身で加入された場合は、被保険者となるため、グリコ健康保険組合の被扶養者ではなくなります。
この場合、「健康保険被扶養者(異動)届」(健康保険証添付)の届出*が必要となります。
*就職した場合や一定の収入を超えた場合など、健康保険の被扶養者の条件に該当しなくなったときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付のうえ、各事業所の総務人事部の健保担当者にお届けください。

ご存知ですか? みなさまの保険料で高齢者の医療費を支えています。
高齢者の医療費は、公費、本人負担によるほか、健保組合、協会けんぽ、国民健康保険等の医療保険制度からの拠出金で賄われています。こうした健保組合などからの拠出金(皆様が納められた保険料から払われます)は、各組合の加入者の人数によって算出されます。
届出を忘れたままにしておくと、たとえ保険証を使われなくても、余分な費用が発生してしまいます。
そのため、被扶養者(異動)届の届出を行っていないと、その被扶養者分についてもグリコ健康保険組合の負担額に追加され、保険料の負担も増えることになります。
もう一度ご確認ください。すみやかな届出をお願いします。
