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平成23年4月1日より、被扶養者認定における雇用保険の取り扱いが変わります。

平成23年3月31日まで

退職された方を被扶養者として認定する場合、雇用保険の失業給付を受給される方については、 待機期間、給付制限期間中を含めて認定の対象外としてきました。

図1
平成23年3月31日まで

待機期間、給付制限期間中については、被扶養者として認定いたします。
また、雇用保険の失業給付を受給する場合も、基本日額 3,611円未満の場合は認定します。

上記の認定は、いずれも<その他収入を含めて>収入条件に適合する場合です。

図2
 ※被扶養者認定に関する書類が健保組合に到着し、確認できた時点からの認定といたします。
【雇用保険に関しての、運用について】
離職票のコピーを提出してください。すぐに提出できない場合は、退職証明の書類を提出してください。
就職や受給延長など雇用保険の受給など状況が変われば必ず健保組合に報告してください。
雇用保険の受給が決まった際は、支給明細のコピーを提出してください。
雇用保険受給予定者・受給者は、離職票のコピーを提出してください。
雇用保険受給を放棄される方・受給延長の方は、今までどおり離職票の原本を提出してください。
現在、離職票の原本を預かっている方で返却を希望される方は、健保組合あてに離職票の返却を申し出てください。
現在、待機期間中の方や給付制限期間中方で、被扶養者として認定を希望される方は、健保組合に改めて被扶養者申請をしてください。
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