引き続き、
支給額は42万円
とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円
平成23年3月までとされていた制度が基本的には続くことになります。
なお、一部の登録された小規模医療機関では
「受取代理」
制度が平成23年4月1日より始まります。
詳しくはこちら >>> 厚生労働省「
平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
」
出産育児一時金について詳しい内容はこちら >>> 「
本人または被扶養者が出産したとき
」
|
|
|