【1】引き続き、支給額は42万円とします。
※ 在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算
対象出産ではない場合は、39万円
対象出産ではない場合は、39万円
【2】「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは
「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。
- 詳しくはこちら >>> 厚生労働省「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について
」 - 出産育児一時金について詳しい内容はこちら >>> 「本人または被扶養者が出産したとき」

