ダイハツ健康保険組合
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健康保険制度が変わります
特定健康診査等実施計画の概要について
1.計画策定にあたって
 「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から、40〜74歳の加入者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられることにより、ダイハツ健康保険組合でも本年4月から、事業主と共同連携して、被扶養者を含む40〜74歳の方を対象とした「特定健診・ 特定保健指導」を開始する。
 本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。 また、本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年を1期とし、第1期を平成20年度から平成24年度として、5年ごとに定めることとする。
 
2.達成しようとする目標と対象者数
 国の参酌基準を踏まえ、平成24年度における特定健康診査の実施率の目標を80.0%、特定保健指導の実施率の目標を45.0%、平成24年度においてメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を10%とする。また、平成20年度から平成24年度までの各年度の目標を、現状を踏まえ、表1のように定める。
 また、平成19年度の加入者数をベースに推計した特定健康診査及び特定保健指導の対象者数は表2の通り。なお、特定健康診査については、対象者数のうち、(1)事業主健診受診者、(2)特定健康診査に相当する健診を受診しその結果を証明する書面を提出した者、(3)年度途中に転入・転出等の異動が生じた者、を除外したものを各年度の保険者として実施すべき数とする。特定保健指導の対象者数については、動機付け支援及び積極的支援の発生率を、「特定健康診査・特定保健指導の手引き」(厚生労働省保険局)に基づいて推定した。
 
表1.各年度の目標値
目標値   平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
特定健康診査の実施率(%) 被保険者 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%
被扶養者 22.5% 30.0% 37.5% 45.0% 52.5%
全体 69.2% 71.7% 74.4% 77.2% 80.0%
特定保健指導の実施率(%) 被保険者 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
被扶養者 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
全体 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
内臓脂肪症候群の予備群・該当者の減少率 10%減少
 
表2.各年度の対象者数
対象者数   平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
40〜74歳の
加入者数(人)
被保険者 6,355 6,482 6,648 6,822 6,929
被扶養者 3,918 4,083 4,243 4,409 4,533
合計 10,273 10,565 10,891 11,231 11,462
特定健康診査の
目標実施者数(人)
被保険者 6,227 6,353 6,515 6,686 6,790
被扶養者 882 1,225 1,591 1,984 2,380
合計 7,109 7,578 8,106 8,670 9,170
特定保健指導の
対象者数(人)
被保険者 動機付け支援 746 766 796 825 841
積極的支援 1,437 1,457 1,473 1,497 1,513
被扶養者 動機付け支援 93 129 168 210 255
積極的支援 50 70 90 111 130
合計 動機付け支援 839 895 964 1,036 1,096
積極的支援 1,487 1,527 1,563 1,608 1,643
特定保健指導の目標実施数(人) 582 726 885 1,057 1,233
 
3.特定健康診査・特定保健指導の実施方法
(1)特定健康診査・特定保健指導の実施における基本的な考え方
 被保険者については、事業主健診データの受領をはじめ、事業主との緊密な連携に基づいて実施する。
 被扶養者については、近隣地域での健診受診、非対面型での保健指導等、利便性の高い方法で実施する。
(2)実施項目および方法
周知や案内
  当健康保険組合機関紙、ホームページ等に掲載するとともに、個別に案内書を送付する。
 
健診の実施期間、場所、受診方法
 
被保険者
  事業主が行う労働安全衛生法に基づく定期健康診断と一体的に実施する。当健康保険組合は、事業主から特定健康診査に係るデータを受領することで、特定健康診査の実施とする。なお、出向者は、出向先住居周辺施設で特定健康診査を実施することとする。
被扶養者
  被扶養者向けの健診について、保健センター並びに健康保険組合連合会が代表で取りまとめ契約する全国共通健診(集合契約)を締結し、全国での受診が可能となるようにする。ただし当面は個別契約等も並行して活用し、外部健診機関での受診が可能となるようにする。任意継続者は被扶養者の実施方法に準ずるものとする。
・基金会館(京都工場保健会、9月)
・東京地区(結核予防会健診センター、7〜8月)
・滋賀地区(滋賀保健研究センター、8〜9月)
・巡回健診(京都工場保健会、7〜2月)
   
検診の実施内容
 
基本項目
  @問診(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)
A自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B身体計測(身長、体重及び腹囲の検査、BMIの測定)
C理学的検査(身体診察)
D血圧の測定
E肝機能検査(GOT、GPT及びγ-GTPの検査)
F血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロールの量の検査)
G血糖検査(空腹時血糖又はヘモグロビンA1C)
H尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
I胸部X線[付加健診項目]
詳細項目
  医師が必要と認める者については、詳細な健診項目として、
@貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数)、
A眼底検査、
B心電図検査(12誘導心電図)、
を実施する。
   
健診結果通知と情報提供
  文書にて結果通知を行うこととする。また、結果通知の際、生活習慣病の情報提供および保健指導の案内を同封する。
   
保健指導対象者の抽出
  特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果により、国の基準に基づいて、積極的支援、動機付け支援の対象者を抽出する。
   
保健指導の実施期間、場所、実施方法
 
被保険者
  初年度は、健保スタッフ(ダイハツ工業本社、技術、池田、多田、滋賀)、外部委託(ダイハツ工業京都、東京、ダイハツディーゼル本社、東京、守山、出向者、任意継続被保険者)にて、事業所訪問等により実施する。次年度以降は、初年度の状況を見て随時見直しを実施する。なお、 運動教室等を実施する場合は外部委託とする 。
被扶養者
  初年度は、健保スタッフ(保健センターでの健診受診者)、外部委託(保健センター以外の健診受診者)にて、実施する。次年度以降は、初年度の状況を見て随時見直しを実施する。
   
保健指導の実施内容
 
動機付け支援
  初回時に、1人当たり20分以上の個別支援、または1グループ(1グループは8名以下)当たり80分以上のグループ支援による指導のもとに行動計画を策定し、6か月以上経過後に実績評価を行う。
積極的支援
  初回時に、1人当たり20分以上の個別支援、または1グループ(1グループは8名以下)当たり80分以上のグループ支援による指導のもとに行動計画を策定し、その後、6か月以上の生活習慣改善のための継続的な支援を行う。そして、6か月以上経過後に実績評価を行う。
   
データの保管及び個人情報の保護
  健診データは、契約健診機関または事業主から、直接または代行機関を通じて電子データを随時受領して、当組合で保管する。また、保健指導データは、外部委託機関から直接電子データを受領、または当健康保険組合で電子データで記録して、当組合で保管する。保管年数は5年とする。なお、データの保管は、健康保険組合連合会の「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム」を活用する。なお、特定健康診査及び特定保健指導の記録の取り扱いに当たっては、健保連共同情報処理システムによる総合的なセキュリティー対策を実施するほか、ガイドラインの遵守等、個人情報保護の観点から適切な対応を行う。
   
外部委託の考え方
  「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」の「第1 特定健康診査の外部委託に関する基準」及び「第2 特定保健指導の外部委託に関する基準」に準拠する。
   
健診未受診者、保健指導未利用者対策の方法
  機関紙、ホームページなどによる広報、周知活動や会社の職制を通じて意識付け、動機付けを実施する。また、保健指導については、初年度は、希望者から支援を実施し、利用状況や効果測定を実施する。広報や職制からの連絡を通じて、次年度以降未利用者に支援を拡大する。
 
4.本計画の評価及び見直し
 内臓脂肪症候群の予備群の減少率とし、本計画については、毎年「健康づくり委員会」において、評価対象項目の各年度の目標値との差異、及び平成20年度からの年度推移等により評価を実施し、見直しを検討、理事会組合会で審議報告する。

特定健康診査等実施計画

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