厚生労働省は、ジェネリック医薬品の普及促進に向けて、各医療保険の保険者に対し、カードの配布やお知らせの配布のような具体策をあげて積極的な取組を求めており、同省の「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では、健保組合等が本人の同意を得ずにレセプト点検、医療費分析等を行うこと(業務委託も含む)が認められております。
当健保組合では、「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」の配布にあたり、健保組合の被保険者および被扶養者の皆さんの氏名・受診された医療機関・調剤薬局・処方された調剤名等の情報をこの目的の為に法令およびガイドラインに従い適正に使用いたします。 |