被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、
生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、
「傷病手当金」として支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
さらに、味の素健保組合では、1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額が、
「傷病手当金付加金」として支給されます。
ただし、当健保組合の被保険者としての資格を失った後は付加給付は支給されず、
「傷病手当金」のみの給付となります。

支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

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1 病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 -
2 療養のために仕事につけなかったとき
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。

3 連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
はじめの3日間は待期といい、 支給されません。
4 給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6カ月です。 (途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6カ月を越えた期間については支給されません。)
厚生年金保険の給付との調整
障害厚生年金、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。 ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)
「傷病手当金・付加金請求書」を事業所担当者へ提出
申請書ダウンロードページ 詳細ページ
- 病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないとき、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
| 法定給付 | ||
|---|---|---|
| 病気やけがで給料等がもらえなくなったとき (支給開始日から1年6ヵ月間) | ・傷病手当金 |
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※ 勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
| 当組合の付加給付 | ||
|---|---|---|
| 傷病手当金付加金 ※傷病手当金と傷病手当金付加金を合計した支給額は、 休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額となります。 |
休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額 |
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