療養費とは…

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前までは8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
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【1】療養費支給申請書(立替)
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【2】診療内容明細書
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【3】領収書
| 健保組合負担分 | ||
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 義務教育就学後〜69歳 | 70歳以上75歳未満 |
| 8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 9割 |
- 立て替え費用の全額が戻るとは限りません。
| 保険医にかかった場合の 治療方法・料金を基準に算定 |
療養費(家族療養費) |
|---|---|
自己負担 3割(義務教育就学前までは2割) |
※ 70〜74歳の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。 詳細ページ
次のような場合は、本人が一時診療にかかった費用を立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。
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海外で受診したとき
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。
ただし、海外での診療内容を国内の保険へ変換する関係上、申請いただきましてから支給まで2〜3ヵ月かかりますので、ご了承ください。

【1】療養費支給申請書(立替) 【2】診療内容明細書 - PDF (国際疾病分類表)
【3】領収明細書 - PDF 疾病用
- PDF 歯科用
【4】領収書(原本) -
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(3歳未満は8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
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【1】療養費支給申請書(治療用装具)
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【2】保険医の証明書
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【3】作成した明細の分かる領収書
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はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
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輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合、 基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(3歳未満は8割)

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【1】療養費支給申請書
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【2】輸血証明書
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【3】領収書
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小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が適用されます。
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柔道整復師の施術代
骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、医師にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。
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