当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証カード)が交付されます。医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
つまり保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、大切に保管してください。 他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されています。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますので、くれぐれもご注意願います。
- 受診の際には必ず持参
保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提出! - 貸し借りは厳禁
保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます! - 必ず手元に保管
保険証は健康保険に加入していることを示す身分証明書です。
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管! - 必ず住所を記入
保険証の交付を受け付けたときは、裏面にかならず住所を記入!
※転居のときは、ご自身で訂正願います。(なお、住所変更をした際は、住所欄に貼るシールを健保でご用意しております。)

臓器提供に関する意思表示について
健康保険法施行規則第47条により、健康保険証(被保険者証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※臓器の移植に関する法律の一部の改正に伴う、健康保険法施行規則等の一部の改正により、平成22年7月17日より健康保険証の裏面が変更となり、臓器提供意思表示欄を設けることとされました。記入欄は記入後に保護シールを貼ることができます。
保険証にまつわる各種手続き方法
| 保険証をなくした または破損したとき |
ただちに → |
申請書「健康保険被保険者証滅失・き損・再交付申請書」を提出 ※ 再発行に関しましては再発行手数料1,000円/枚を徴収いたします。紛失しないように管理してください。 ※ 保険証を紛失または盗難等にあった場合は、最寄の警察に届出をしてください。 ※ 保険証はクレジットカードのように効力を止めることはできません。 詳細ページ |
|---|
| 扶養家族に異動があったとき | 5日以内に → |
「被扶養者(異動)届」のほか、各種添付書類およびを添えて提出 詳細ページ |
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| 被保険者の氏名に変更訂正があったとき | ただちに → |
「氏名・生年月日変更届」に保険証を添えて提出。 |
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| 高齢受給者証 | → | 70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて1割(*)または3割となっています(「高齢受給者(証)」参照)。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。 |
|---|
| (*) | 平成20年4月から、一般および低所得者の給付割合は8割(自己負担割合は原則2割)になりましたが、患者の自己負担引き上げは凍結され、負担増にあたる部分は国費でまかなわれています。 |
注意 書類や保険証は必ず事業所担当者を通して提出してください。 任意継続被保険者の方は直接、健保組合までお問合せください。
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