収入を算定する期間について
- 認定対象者の年間収入の算定は、税法と同じ(1月から12月までの1年間)ですか?
- 認定申請時から将来の予定収入で、継続性のあるものが対象です。
したがって継続性のない一時的な収入や、今後無職無収入の場合は認定申請前の収入(退職金など)は含まれません。税法と健康保険は異なりますので、税法上の扶養家族の手続きをしたからといって、健康保険も自動的に変更になるということはありません。健康保険は税法上のものとは別に手続きが必要です。 - 被扶養者認定基準の収入とはいつの収入ですか?
- 健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を決定します。
よって、退職後無職無収入の場合は、退職時までの収入は除きます。また、新たに働く場合(パート・アルバイト等)は、将来の収入見込み証明書(勤務先で交付)・雇用契約書(写し)をご提出ください。しかし、以前より収入の増減がないのであれば、便宜上過去の証明書(給与明細書等)で将来を予測して判断いたします。
もし認定後に見込みが変わり基準を超えると分かりましたら、直ちに健保組合にお知らせください。
無職の場合
- 配偶者は無職なのですが、被扶養者として味の素健保に加入できますか?
- 原則、配偶者の収入が基準額未満であれば申請書および添付書類を提出することにより、被扶養者となることができます。(無職でも失業給付などがある場合は収入となります)
- 妻が10月で会社を退職しました。当年度の1月から退職日までの収入は200万円あります。退職後は、被扶養者になれますか?
- 退職日の翌日から、無職無収入であれば、被扶養者になれます。ただし、失業給付受給中は、原則被扶養者にはなれません。(給付日額により扶養申請が可能な場合があります。)
※ この場合の年間収入は、退職日の翌日からの1年間と判断します。雇用契約の変更により、収入を認定限度額未満に変更した場合も同様です。
雇用保険(失業給付)を受給する場合/受給延長する場合
- 妻が仕事をやめ、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
- 失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされないことから、受給期間中は被扶養者になることができません。ただし、次の場合は被扶養者になることができます。
@受給金額が日額3,561円未満(60歳以上又は障害者の場合は日額4,931円未満)の受給期間中。
A妊娠・出産等で受給を延長するとき。
(受給開始後、受給日額が上記@を超える場合は、必ず扶養から外す手続きをしてください。) - 雇用保険の失業給付期間中は、被扶養者と認定されますか?
- 失業給付は、再就職を前提に退職前の生活費を維持することを目的とした所得保障制度であり、他からの生活費の支援なしに生活できる水準に設定されているため、受給中は原則、認定されません。
ただし、受給中でも、60歳未満の申請者の日額が3,561円未満の場合は、他の条件を満たしたら、被扶養者に認定します。 - 雇用保険失業給付の受給期間延長手続きに1ヵ月かかってしまうので、被扶養者の申請ができません。「受給延長通知書」の提出は後日でもかまいませんか?
- 受給期間の延長手続きに時間がかかる場合は、他の添付書類と「確認書(当健保組合の様式)」を提出してください。ハローワーク(公共職業安定所)から「受給期間延長通知書」を受け取り後、原本をお預かりします。
年金受給の場合
- 年金も収入に含まれますか?また非課税の遺族年金や障害年金は扱いに差はありますか?
- 収入には年金も含まれます。また、被扶養者認定では税法上は非課税となっている所得も収入に含めます。
(参考)出産手当金・傷病手当金・失業給付なども非課税所得ですが収入に含まれます。 - 父親が死亡したことにより母親を申請したいと思っていますが、遺族年金の金額確定に3ヵ月ほどかかります。年金額確定までは母親を被扶養者にはできませんか?
- 年金確定時点で書類をもらうことによって初めて認定可能かどうか判断できます。社会保険事務所にて「年金額見込額照会回答票」を交付してもらってください。
添付書類をご提出できない場合は、年金確定までの数ヵ月はお母様自身で市区町村の国民健康保険に加入することが必要です。
パートなどをしている場合
- 妻がパートで働いていますが被扶養者のままでいられるのでしょうか?
- パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。すなわち、1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ会社の同種の仕事に就いている社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上である場合は、原則として被保険者として、取り扱うべきであるとされます。
また、この条件に該当しない場合でも、就労の実態に即して総合的に判断されるべきであるとされています。この結果、被保険者となる場合には、被扶養者のままではいられません。なお、年収が130万円以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。 - 扶養している妻のパート収入は月によって変動があります。収入が増えた場合には扶養から外す手続きが必要ですが、どの時点で手続きすればよいでしょうか?
- 雇用契約が変わる等の理由で、継続して収入が限度額(60歳未満の場合 108,333円/月)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点で手続きをしてください。月収が一定でない場合は、継続的な収入が3ヵ月平均で限度額以上となった時点で手続きをしてください。
一時的な収入がある場合
- 一時的な収入(一時所得)とは、どのようなものが該当しますか?
- 1:退職金(一括の場合)
2:遺産相続による譲渡
3:生命保険等の一時金
就職した場合
- 扶養認定されている子供が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
- 資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者異動届(削除)」に保険証・就職先の保険証(写し)を添えて、健保組合に提出してください。
- 妻が就職し勤務先の保険証をもらいましたが扶養からははずす届出をしないうちに退職しました。そのまま扶養家族として保険証を使ってもよいのでしょうか?
- 就職したら扶養からはずす手続きを、離職したら扶養に入れる手続きを発生時点ですみやかに届出してください。両方の届出をしないと国民年金第3号被保険者の加入期間が空白になってしまいます。
両親を扶養する場合
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健保組合の給付を受けたいのですが?
- 単に給付内容がよいからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
被扶養者加入手続き詳細ページ 被扶養者加入手続き
別居の場合
- 別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?
- 別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、弟妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。
ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、仕送り金額は毎月55,000円以上/人(60歳以上の場合75,000円以上/人)の実績が3ヵ月以上必要です。(送付証明書が必要。手渡し不可。)
さらに、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。被扶養者加入手続き詳細ページ 被扶養者加入手続き - 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
- 義父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
被扶養者加入手続き詳細ページ 被扶養者加入手続き
- 同居していた義父(被扶養者)が特別養護老人ホームに入居し、住居もこのホームに移した場合、被扶養者資格はどうなりますか?
- 配偶者の父母(義父母)を被扶養者とするには、同居していることが必要です。
ただし、入院、福祉施設・介護保険施設等への入所のような「一時的な別居」は「同居」と見なしますので、被扶養者資格を継続することができます。 - 別居している家族への援助として、生活費を1年分まとめて年1回手渡しで渡していますが、それでもいいでしょうか?
- 一般的に給与や年金といった生活費の支給は少なくとも月々、あるいは2ヵ月ごとに行われるため1年に1回だけ渡されるものは生活費とは認められません。また、手渡しでは事実が確認できないため、誰から誰にいくら送金されているか第三者が見てわかるもの(金融機関の振込明細書、通帳のコピー等)により、送金の確認ができる場合は経済的に扶養されているということが認められます。扶養するということは毎月の生計費の大半を援助するということですから、送金の金額が、別居家族の収入よりも下回っている場合は認められません。
- 単身赴任の場合、別居家族への仕送り証明は不要のようですが、両親だけ残して妻子を引きまとめる場合、仕送り証明は必要となりますか?
- この場合妻子を引きまとめた時点で単身赴任という形ではなくなります。両親とは生活拠点が別々となるため仕送り証明は必要です。
- 同居と見なす場合の、具体例を教えてください。
- 同居は、住居および家計を共にしていることが必要です。(同一戸籍内である必要はなく、被保険者が必ずしも世帯主である必要もありません)また、次のような「一時的な別居」は同居とみなします。
なお、二世帯住宅は同居とみなしません。被保険者: 一時入院、出張、単身赴任 被扶養者: 入院、福祉施設・介護保険施設等への入所(入院/入所以前に、被保険者と住居を共にしていた者に限ります)
夫婦共に被保険者の場合
- 妻が働いていますが、子供を妻の被扶養者にすることができますか?
- お子さんの扶養については、健康保険では夫婦の収入を比較して、継続して収入が多い方の被扶養者にすることを原則とします。収入が同程度である場合は、子供の生活費を多く出している方の被扶養者となります。
また、複数の子供がいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することはできません。
配偶者が被扶養者でない場合は、配偶者の収入証明をご提出ください。被扶養者加入手続き詳細ページ 被扶養者加入手続き - 私は離婚調停中で夫と別居しています。子供(小学生)とは同居し、生活は私が見ています。子供を被扶養者にすることはできますか?なお、夫からの仕送りはありません。
- 離婚が成立していない場合、「全世帯の住民票」で夫が同居していないこと・妻と子供のみ同居していることが確認でき、また、夫からの仕送りがないことの確認もできれば、被扶養者として認定することができます。その他、必要に応じて書類を提出していただきます。
就労年齢にある方の認定について
- 25歳でフリーターの子は、被扶養者になれますか?
- 年齢制限はありませんので、年間収入が130万円以上にならないと見込まれ、被保険者により生計が維持されている場合は被扶養者として認定されます。認定対象者が就労年齢(18歳以上60歳未満)にある者については、被保険者により生計が維持されているかどうかを総合的かつ厳しく審査するよう厚生労働省より通達されていますので、審査のための現況届の記入にご協力ください。
- 子(20歳)が退職し退職金や自分の貯金で1年ほど海外へ行くことになりました。無職なので被扶養者になれますか?
- 子が自分自身の貯金で海外生活するのであれば、扶養しているとはいえません。親からの仕送りで生活している場合は被扶養者として申請できます。
外国人や海外住居者の認定について
- 外国人は被扶養者になれますか?
-
国籍は問いませんので、外国人の方も被扶養者になることができます。続柄や収入等の認定基準は日本人の場合と同様です。加えて必要な要件として
@ 日本国内に居住し外国人登録をしていること
A 在留期限が1年以上であること
があります。なお、在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認定しません。
- 海外に居住している場合も被扶養者になれますか?
被扶養者が受ける保険給付は日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認定しません。ただし、次のような一時的な滞在は被扶養者として認定します。(被保険者により生計が維持されていることが必要)(国籍は問わない)
1. 被保険者の海外出向・駐在に帯同して海外に居住する場合
2. 短期(概ね1年以内)の海外滞在
3. 海外留学
4. 海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)
なお、海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。
- 外国籍の女性(または男性)と結婚しました。無職ですが非課税証明書がとれません。被扶養者にするには、何を提出すれば良いでしょうか?
- 外国人の方で、非課税証明書がとれない場合は「戸籍謄本(全部記載事項のもの)」、「登録原票記載事項証明書」を添付してください。
なお、パート・アルバイトなどをされている場合は、「給与明細書3ヵ月分(写)」も一緒に添付してください。
内縁の妻の場合
- 内縁の妻は被扶養者になれますか?
- 内縁関係にある者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)は被扶養者になることができます。ただし被保険者と同居していることを証明するため、内縁関係の分かる住民票(続柄入り)を提出してください。なお、法律上の配偶者と別居し他の女性と同居している場合は「内縁関係にある者」とはなりませんので、被扶養者として認定できません。
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