被扶養者の認定について

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。 また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

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被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。条件を満たす場合は、扶養申請の手続きをしてください。

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健康保険組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。 逆に現在、被扶養者として認定されている場合で、認定基準を満たさなくなったときは、削除の手続きをしてください。

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※認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることが出来ません。

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認定条件

1.その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
(三親等内親族範囲図参照)

2.その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。
※優先扶養義務者とは⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、
兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

3.優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.被保険者は、その家族を経済的に主として扶養している事実があること。
(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること)

5.被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であること。
収入限度額108,333円未満/月(60歳以上または障害者は月額150,000円未満)であること。

7.その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。(収入限度額図参照)

8.夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的にみて原則収入が多い方の扶養とする。複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養すること。

【被扶養者として認められる収入限度額】
被扶養者として認められる収入限度額

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

【被扶養者として認められる三親等内親族範囲図】

 被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人)

 被保険者と同居していることが条件になる人

被扶養者として認められる三親等内親族範囲図
【同一世帯でなくてもよい人】

配偶者(内縁を含む)・子・孫・弟妹・父母など直系尊属

【同一世帯であることが条件の人】

1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)

2.被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

 ただし、16歳以上(義務教育修了後)〜60歳未満(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できるとされております。このため、被扶養者になるためには書類の提出により、就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。

 

 被扶養者が外国人の場合、日本国内に居住していることが原則となります。扶養審査の申請に際し、「家族滞在ビザ」「外国人登録証」の取得がない場合は、原則認定対象外となります。
※外国人の場合、内縁関係は適用しない。
※配偶者・子以外の場合は、在留期間が1年以上ない場合は認定不可。

被扶養者の収入限度額

限度額
被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 月額 108,333 円未満(年収換算で130万円未満)
60歳以上(または障害者) 月額 150,000 円未満(年収換算で180万円未満)
合算限度額(両親(夫婦単位)等の場合)

夫婦は同居して助け合い、扶助し合う義務があることから、強い生計維持関があります。従って、まず、ご両親夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。

 夫婦同一世帯の場合には、生活に共同部分(共通経費)がありますので、個人単位と比較して生活費が少なくなるため、夫婦の収入および所得をすべて合算し、限度額を計算します。

 収入の判定基準は、人事院の標準生計費や生活保護基準を基に設定しております。

年齢 収入限度額 年間収入合算額(夫婦) 認定・非認定
両親ともに60歳未満   130万円未満 両親とも認定
130万円以上〜
260万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
260万円以上 両親とも非認定
どちらかが60歳以上
どちらかが60歳未満である
130万円未満 両親とも認定
60歳未満の者が
130万円以上
130万円以上〜
310万円未満
60歳以上の者を認定
60歳以上の者が
180万円以上
60歳未満の者を認定
どちらも130万円未満
180万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
310万円以上 両親とも非認定
両親ともに60歳以上   180万円未満 両親とも認定
180万円以上〜
360万円未満
どちらか収入の少ない者のみ認定
360万円以上 両親とも非認定

※参考

 民法752条:夫婦の同居義務と扶養義務
 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

 民法760条:婚姻生活費用の共同負担
 「夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

生計維持関係

同一世帯に属する場合

対象者の年間収入が限度額未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であるときは、被扶養者として認定が可能となります。

同一世帯に属していない場合

上記の認定条件にさらに、被保険者からの仕送り額より少ないときは、被扶養者として認定が可能となります。

※『同居』…同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいい、同じ敷地内でも住所表示が異なる場合は、同居と認められません。また同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や生活の費用など家計が別々の場合は、同居と認められません。

【参考】会計を共にしているか否かの判断

<仕送り基準額>

家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りで、その家族の生活費のほとんどを主として負担している事実が必要になります。該当家族(被扶養者)へ毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要です。
尚、被保険者からの仕送り金額より、該当家族の収入が多い場合は、認定対象外となります。

●仕送り下限基準額

1人につき60歳未満の場合 ⇒ 55,000円/月
60歳以上の場合 ⇒ 75,000円/月 (対象者が2人の場合は倍額)

●別居であっても仕送りが不要な場合

  • ・被保険者の単身赴任による別居
  • ・18歳以下の子供が学生(全日制)で進学による別居

被扶養者の収入範囲

(1)給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)

(2)各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・障害年金・私的年金・非課税扱いの遺族年金 等)

(3)恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等)

(4)事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等)

(5)不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入

(6)雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当),健康保険からの傷病手当金や出産手当金

(7)被保険者以外の者からの仕送り(生計費,養育費 等)

(8)その他継続性のある収入

※(6)雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当),健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。 ただし、基本手当日額が3,561円以下(60歳以上は4,931円以下)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。

雇用保険失業給付について詳細ページ 被扶養者資格自己点検チャート
 
収入の算出方法と注意

1.被扶養者となる方の収入は、所得金額ではなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費を含む)で判断します。収入が変動的な場合は、前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。

【年間収入の算出方法】

給与収入

{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)

※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。

※専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。

2.自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方は、所得証明書および確定申告書(税務署受付印のある写)の総収入から、必要最小限の経費を差引いた収入額で判断します。健保組合が認める経費は、税法上とは異なります。

【年間収入の算出方法】

自営業

〔売上金額−(売上原価+経費)〕

3. 退職金等の一時的な収入は除きます。

<年間収入の考え方>

年間を通して勤務(年金受給・傷病手当・出産手当)の場合
⇒ 1月1日〜12月31日の収入で確認

退職した場合
⇒ 退職日以降、収入がない場合は0円とみなす

被扶養者資格の見直し

被扶養者資格認定後必要が生じれば、定期的または随時被保険者に対して、必要書類等の提出を求めます。※ 仕送り等の記録(証明書類)は、必ず保管してください。 定期または随時の調査の結果、被扶養者資格がないと判定された場合は、被保険者に対しその旨通告し、被扶養者資格が失われたと判定された日に遡って削除します。ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申し立てがあった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはなりません。

被扶養者資格確認調査詳細ページ 被扶養者資格確認調査